平成22年厚生労働省告示第207号により指定管理医療機器が追加されたことに伴い、下記の適合性チェックリストが作成されたもの。
・ストレート・ギアードアングルハンドピース基準(別表番号154)
・据置型診断用X線発生装置等認証基準(別表番号482)
・電動式歯科用根管リーマ認証基準(別表番号483)
・電動式歯科用ファイル認証基準(別表番号484)
・歯科用電動式ハンドピース基準(別表番号485)
・歯科用空気駆動式ハンドピース基準(別表番号486)
なお、次のようにファイルを分けて掲載しています。
■薬食機発0430第1号−1
通知、厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(別表154、482)
■薬食機発0430第1号−2
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(別表483、484)
■薬食機発0430第1号−3
厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(別表485、486)
(
平成22年8月31日付け薬食機発0831第2号により一部改正あり。)
(
平成24年3月1日付け薬食機発0301第1号、
同日付け薬食機発0301第9号により一部改正。)