「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第169号。以下「QMS省令」という。)第2章とISO13485:2003の各要求事項との整合については、「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の改正について」(
平成26年8月27日付け薬食監麻発0827第4号)及び「QMS調査要領の制定について」(
平成26年10月24日付け薬食監麻発1024第10号)により取扱い等が示されているが、平成28年3月1日付けでISO13485:2016が発効し、ISO13485:2003からの移行期間が発効日から3年間とされたことから、QMS省令第2章の規定とISO13485:2016の各条項の関係が示されたもの。