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薬事通知集

平成29年度

薬生発1227第7号
文書番号 区分 発信者
薬生発1227第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局長
日付 タイトル
H 29/12/27 ワクチン類等の添付文書等の記載要領について
【サマリー】
「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平成29年6月8日付け薬生発0608第1号)が通知されたことから、「ワクチン類及びトキソイド類の添付文書等の記載要領」が定められたもの。
また、抗毒素及び検査に用いる生物学的製剤については医療用医薬品の添付文書等の記載要領に従うこととされた。
なお、本通知の発出に伴い、「ワクチン類等の添付文書の記載要領について」(平成11年1月13日付け医薬発第20号)及び「ワクチン類等の接種(使用)上の注意記載要領について」(平成11年1月13日付け医薬発第21号)は廃止された。
ファイル 薬生発1227第7号
※令和5年10月1日以降の通知は、関連通知等の情報を掲載していません。
※1
【区分について】
: 医薬品: 医薬部外品: 化粧品
: 医療機器: 体外診断用医薬品再生: 再生医療等製品
共通: 全区分に共通の場合
※なお、体外診断用医薬品、再生医療等製品の区分は平成26年8月6日以降の通知に設定しています。
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