とやま医薬・健康情報ライブラリーネットワーク

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薬事通知集

平成26年度

薬食機参発0219第1号
文書番号 区分 発信者
薬食機参発0219第1号 厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)
日付 タイトル
H 27/02/19 医療機器プログラムの経過措置期間(平成27年2月24日まで)に係る製造販売承認申請等の対応について
【サマリー】
「プログラム及びこれを記録した記録媒体」(医療機器プログラム等)の製造販売承認申請、製造販売認証申請、製造販売業許可申請、製造業登録申請、販売業及び賃与業の許可申請の経過措置が施行後3か月(平成27年2月24日まで)とされていることを周知するもの。
なお、申請書の記載方法は「医療機器プログラムの取扱いについて」(平成26年11月21日付け薬食機参発1121第33号・薬食安発1121第1号・薬食監麻発1121第29号)に示されています。
ファイル 薬食機参発0219第1号
※令和5年10月1日以降の通知は、関連通知等の情報を掲載していません。
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