【サマリー】
平成30年6月29日付けで新たに7品目が毒物に11品目が劇物に指定され、劇物として指定されていた以下の物が劇物から除外されたことを通知するもの。
(劇物から除外された物)
・有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3品目
・無水酢酸及びこれを含有する製剤のうち、無水酢酸0.2%以下を含有する製剤
なお、有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、1-(3-クロロ-2-ピリジル)-4’-シアノ-2’-メチル-6’-(メチルカルバモイル)-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-1,2,3,4-テトラゾール-2-イル]メチル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサニリド及びこれを含有する製剤が劇物から除外されたことに伴い、農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物から当該品目が除外された。
(施行期日:平成30年7月1日、一部規定は平成30年6月29日)
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