「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)別表第1号において、GILSP遺伝子組換え微生物の拡散防止措置の内容が定められるとともに、平成16年厚生労働省告示第27号において、その対象となる微生物が具体的に定められているところであるが、今般、経済産業省における第二種使用等の拡散防止措置の確認の状況や、これまでの確認の実績の蓄積等を踏まえ、平成27年厚生労働省告示第298号により、同告示が改正されたもの。
なお、「遺伝子組換え微生物の使用等による医薬品等の製造における拡散防止措置等について」(
平成16年2月19日付け薬食発第0219011号)記の1から3までの報告は廃止され、「遺伝子治療用製品等及び遺伝子組換え生物等に関する報告について」(
平成27年6月23日付け薬食審査発0623第1号、薬食機参発0623第1号)により行うこととされた。