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薬事通知集
平成20年度
事務連絡
文書番号
区分
発信者
事務連絡
共通
厚生労働省医薬食品局審査管理課
日付
タイトル
H 21/03/27
生物由来原料基準の規定を満たさないマスターセルバンク又はマスターシードを使用した医薬品等の取扱いについて
【サマリー】
生物由来原料基準(平成15年厚生労働省告示第210号)の規定を満たさない原材料については、その使用の妥当性について、個別製品毎にリスク評価等を行い、承認書に記載した上で使用可能としてきたところである。今般、マスターセルバンク又はマスターシードに使用される原材料の審査上の取扱いがとりまとめられたもの。
ファイル
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事務連絡
※令和5年10月1日以降の通知は、関連通知等の情報を掲載していません。
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