平成29年厚生労働省令第116号(以下、「改正省令」という。)が平成29年10月26日に公布され、平成30年4月1日から施行されることとなった。これに伴い、改正省令のうち、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の一部改正に係る改正の趣旨及び内容がとりまとめられたもの。
○参考通知
「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令の公布について(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令関係)」(
平成29年10月26日付け薬生発1026第1号)
「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令の公布について(再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令関係)」(
平成29年10月26日付け薬生発1026第10号)