【サマリー】
1.昭和55年9月27日付け厚生省告示第169号の改正内容
耳鼻科用薬の項の「硝酸ナファゾリン」を「ナファゾリン塩酸塩」に変更
2.薬局製剤指針の主な改正内容
(1)承認を要する薬局製造販売医薬品は、384品目から385品目に拡大された。
(2)次の一連番号の10品目について処方変更が行われた。(処方変更された品目については、承認整理が必要。また、処方変更後の品目を製造する場合、承認申請が必要。)
【5】、【6】、【21】、【72】、【109】、【111】、【119】、【139】、【157】、【158】
(3)次の一連番号の5品目について、倍散を用いることが「可」とされた。
【4】、【40】、【51】、【58】、【166】
(4)【167】「解熱鎮痛剤10」についてカプセル剤が追加された。(カプセル剤を製造する場合、散剤とは別に承認申請が必要。)
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