「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令」(平成30年政令第24号)が平成30年1月31日に公布され、同年4月1日から施行することとされた。これに伴い、改正後の手数料額の適用時期について示されたもの。
○参考通知
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令の公布について」(
平成30年1月31日付け薬生発0131第1号)
○参考ホームページ
「医療機器WEB申請プラットフォーム」(
https://www.dwap.pmda.go.jp)