【サマリー】
H20.5.22付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長、厚生労働省医薬食品局安全対策課安全使用推進室長事務連絡により、採血用穿刺器具の適正使用について注意喚起されたところであるが、さらなる調査で同様の申し出が多数判明したため情報提供するとともに、製造販売業者に対して適正使用のための情報提供について改めて配慮願うもの。
参考 :H20.5.22付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長、厚生労働省医薬食品局安全対策課安全使用推進室長事務連絡
島根県内の複数の医療機関において、単回使用の採血用穿刺器具を複数の患者に使用していたことが判明したことから、当該機器の製造販売業者に対し、改めて使用方法等の情報を医療機関等に提供するよう県に指導依頼があったもの。
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