「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(
平成16年7月20日付け薬食発第0720022号)に「コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材」及び「心臓マッピングシステムワークステーション」が追加されたもの。
併せて、「医療機器の修理区分の該当性について」(
平成17年3月31日付け薬食発第0331008号)に「コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材」及び「心臓マッピングシステムワークステーション」が追加された。
また、「薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器(告示)の施行について」(
平成17年7月7日付け薬食発第0707002号)に「心臓マッピングシステムワークステーション」が追加された。