平成27年1月1日から難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)が施行されたことを踏まえ、希少疾病用医薬品等の指定基準のうち、対象者数の要件が変更され、その取扱いが示されたもの。
なお、本通知は平成27年4月1日から適用され、「薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律の施行について」(平成5年8月25日付け薬発第725号)の記の第2、「希少疾病用医薬品の指定基準の取扱いについて」(平成18年3月31日付け薬食審査発第0331007号)及び「希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具の指定申請について」(平成8年3月27日付け薬発第322号)は廃止される。
(
令和2年8月31日付け薬生発0831第20号により廃止。)