「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」の運用について」(平成20年10月1日付け薬食審査発第1001001号審査管理課長通知)により改正GCP省令の運用について定められたことに伴い、「治験の依頼等に係る統一書式について」(平成19年12月21日付け医政研発第1221002号研究開発振興課長通知)が一部改正されたもの。
なお、次のようにファイルを分けて掲載しています。
■医政研発第0206001号−1
通知及び前文
■医政研発第0206001号−2
統一書式に関する記載上の注意事項(企業治験・製造販売後臨床試験)
■医政研発第0206001号−3
統一書式に関する記載上の注意事項(医師主導治験)
(
平成24年3月7日付け医政研発0307第1号及薬食審査発0307第2号により、廃止)