とやま医薬・健康情報ライブラリーネットワーク

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薬事通知集

平成20年度

事務連絡
文書番号 区分 発信者
事務連絡 厚生労働省医薬食品局審査管理課
日付 タイトル
H 20/08/14 化粧品基準における医薬品の成分の該当性について
【サマリー】
東京都からの照会に対し、国においてトレチノイン(別名:ビタミンA酸、レチンA、レチノイド酸)が化粧品に配合できない成分である旨回答したもの(化粧品基準第2項の「医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2から第4に掲げる成分を除く。)」に該当)
ファイル 事務連絡
※令和5年10月1日以降の通知は、関連通知等の情報を掲載していません。
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