「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」
(平成16年7月20日付け薬食発第0720022号医薬食品局長通知)に「膀胱尿管逆流症治療用注入材」が追加されたもの。
併せて、「医療機器の修理区分の該当性について」
(平成17年3月31日付け薬食発第0331008号医薬食品局長通知)に「膀胱尿管逆流症治療用注入材」が追加された。
また、平成22年1月25日付け事務連絡により一部訂正がなされた。
なお、次のようにファイルを分けて掲載しています。
■薬食発0115第1号−1
医療機器の一般的名称の追加について(平成22年1月15日付け薬食発0115第1号)
■薬食発0115第1号−2
発出した通知の一部訂正について(平成22年1月25日付け事務連絡)