とやま医薬・健康情報ライブラリーネットワーク

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薬事通知集

平成26年度

薬食機参発0309第1号
文書番号 区分 発信者
薬食機参発0309第1号 厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)
日付 タイトル
H 27/03/09 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第1項の規定に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち同法第23条の2の23第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器及び管理医療機器に係る取扱いについて
【サマリー】
既に製造販売の承認を取得していた医療機器のうち、医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器及び管理医療機器について、認証申請等の取扱いを周知するもの。
 なお、本通知の適用に伴い、「薬事法第14条第1項の規定に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち同法第23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る取扱いについて」(平成22年6月1日付け薬食機発0601第1号)は廃止とされた。
ファイル 薬食機参発0309第1号
※令和5年10月1日以降の通知は、関連通知等の情報を掲載していません。
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