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薬事通知集

平成27年度

薬食機参発0710第1号、薬食監麻発0710第18号
文書番号 区分 発信者
薬食機参発0710第1号、薬食監麻発0710第18号 厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長
日付 タイトル
H 27/07/10 後発医療機器及び改良医療機器(臨床試験データが不要な場合に限る。)に係る製造販売承認申請時のQMS適合性調査申請について(再周知)
【サマリー】
「医療機器審査迅速化のための協働計画」(平成26年3月31日公表)において、後発医療機器及び改良医療機器(臨床試験データが不要な場合に限る。)(以下「後発医療機器等」という。)の標準審査期間について、後発医療機器は新規承認申請について5ヶ月、一部変更承認申請について4ヶ月、改良医療機器(臨床なし)は7ヶ月としていることから、後発医療機器等の承認申請に係るQMS適合性調査申請の取扱いについて示されたもの。

○参考通知
「基準適合証及びQMS適合性調査申請の取扱いについて」(平成26年11月19日付け薬食監麻発1119第7号、薬食機参発1119第3号
ファイル 薬食機参発0710第1号、薬食監麻発0710第18号
※令和5年10月1日以降の通知は、関連通知等の情報を掲載していません。
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