厚生労働省又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う登録認証機関に対する立入検査については、国際基準「ISO/IEC 17021」及び「ISO/IEC 17065」への適合を確認することとされているが、これらの基準を適用する際の留意事項及び「ISO/IEC 17021」に基づく登録認証機関のサーベイランス活動の実施状況の確認に係る調査等について示されたもの。
なお、本通知の適用に伴い、以下の通知は廃止された。
「薬事法に基づく登録認証機関の基準改正に伴う留意事項について」(
平成24年12月27日付け薬食機発1227第1号)
「薬事法に基づく登録認証機関の基準改正に伴う留意事項について(その2)」(
平成25年1月31日付け薬食機発0131第1号)