医薬部外品のうち、ビタミン含有保健剤の製造販売承認事務の取扱いについては、「新指定医薬部外品の製造販売承認事務の取扱いについて」(平成11年3月12日付け医薬審第484号。以下「承認事務取扱通知」という。)の別添「新指定医薬部外品の審査に当たっての留意点について」中第10「ビタミン含有保健剤」により取り扱われてきたところであるが、今般、「新指定医薬部外品の製造販売承認基準等について」(平成11年3月12日付け医薬発第283号)の別紙10「ビタミン含有保健剤製造販売承認基準」が改正されたことに伴い、承認事務取扱通知が一部改正されたもの。なお、本通知は平成29年4月1日以降に製造販売承認申請される品目に対し適用される。
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平成29年3月31日付け事務連絡にQ&Aあり。)